第2章 会 員

第2章 会 員

 (種 別)

第6条 この法人の会員は、次の4種とし、運営会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

  (1)運営会員 この法人の趣旨目的に賛同し、各種活動に可能な範囲で参加でき、総会においては議決権を有する個人の会員

  (2)一般会員 この法人の趣旨目的に賛同し、各種活動に可能な範囲で参加でき、総会においては議決権を有さない個人の会員

  (3)名誉会員 この法人の創設・発展に役員として特に貢献された会員

  (4)賛助会員 この法人の趣旨目的に賛同し、当法人活動を主に資金的に支援する意思を持つ個人及び団体


 (入 会)

第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。

 2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。

 3 理事長は、前項の申込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

 4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 (入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定めた会員規定に則って、入会金及び会費を納入しなければならない。

 (会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。

  (1)退会届の提出をしたとき。

  (2)本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

  (3)継続して1年以上会費を滞納したとき。

  (4)除名されたとき。

(退 会)

10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)

11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により、これを除名することができる。

  (1)この定款に違反したとき。

  (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。