第5章 資 産
 
第5章 資 産

 (資産の構成)
第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  (1)設立当初の財産目録に記載された資産
  (2)入会金及び会費
  (3)寄付金品
  (4)財産から生じる収益

 (資産の区分)
第38条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

 (資産の管理)
第39条 この法人資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。