第8章 公告の方法
 
第8章 公告の方法

 (公告の方法)
第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表については、この法人のホームページにおいて行う。